これにより日本からブラジルへのビジネス渡航者がますます増加するものと予想されます。
*以下商用査証有効期限に関する情報
<ブラジル商用査証 有効期限の変更>
2012年1月4日より日本国籍の方に発給できる商用査証の有効期限が
最高3年間になります。
最初のブラジル入国は今まで通り発給日より90日以内になります。
数次入国可能(マルチプルビザ)であることは今まで通りです。
滞在できる日数は通常90日間です。ブラジル連邦警察にて延長手続きが可能です。
可否はブラジル連邦警察の判断によります。
ただし、滞在合計日数は1年間に180日を越えてはなりません。
現在多くの日本企業が新しいビジネスパートナーの1つとしてブラジルを選択し現地法人設立や新会社設立など急速に進んでいます。
それに伴い、ブラジルへの日本からの駐在者が軒並み増加している中ですが(ブラジルの在留邦人数は58,374名 2010年10月当時)、駐在者に関わるいくつかの問題のうち年金・医療保険料というものが複雑かつ大きな障害となっていました。
これまで日本・ブラジル両国の企業などから相手の国に一時派遣される企業の駐在者は自国と相手国での年金・医療保険料の二重払いや年金加入期間が短く受給ができないなどの問題が多数存在していました。
これを受けてブラジル・日本両国は2010年7月「日本・ブラジル社会保障協定」に署名、2012年3月1日から発効することとなりました。
協定の締結により5年以内の一時派遣被用者は原則として自国の年金制度に加入、保険料の支払いをすることでそれぞれの国における受給権を得ることが出来るようになります。
このような問題を一つ一つ解決することで両国間の人材交流・経済交流がますます活発になることが期待されます。